企業情報

カヤバのCSR

カヤバは、すべてのお客様に安心・安全な製品をご提供するために品質経営を根幹として、社会から信頼されるモノづくりに努めるとともに、企業倫理を重視したCSR活動を推進することで、企業としての社会的責任を果たしてまいります。

内部統制システムの基本方針

(1) 当社および子会社の取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
  • 1)  当社は、当社および子会社から成る企業集団(以下、当社グループという)の役員および従業員が法令および定款を遵守するとともに、高い倫理基準に基づく公正で誠実な企業行動を遂行するための「企業行動指針」を定める。
  • 2)  当社は、経営理念実現の前提となるコンプライアンス遵守の最高価値化を確立させるため、当社社長を委員長としたコンプライアンス委員会を設置し、「グループコンプライアンス推進に関する規程」等の下、当社グループのコンプライアンスの推進を行う。また、当社グループの役員 および従業員に対する教育を実施し、規範意識の醸成およびその意識改革に取り組む。
  • 3)  当社の監査部は、リスクベースで監査を行うとともに不正の存否の調査も行い、その結果を取締役会に報告する。
  • 4)  当社の監査部J-SOX室は、財務報告に係る内部統制の評価を実施し、その結果を取締役会へ報告する。
  • 5)  当社グループは、不適切行為等に対して、再発防止策を実行する。
  • 6)  当社は、企業不祥事に繋がるリスクを軽減するため、機能部署による各種点検および監査を実施する。
  • 7)  当社グループの従業員等が、不利益を被る危険を懸念することなく、違法または不適切な行為等に関する情報や真摯な疑念を伝えることができるよう、社内外に適切な内部通報体制を整備するとともに、制度の周知徹底を行い、実効性向上を図る。内部統制部は、当社グループの内部通報の状況について定期的に取締役会に報告する。
(2) 当社および子会社の取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
  • 1)  当社グループは、取締役の職務執行に係る情報を、法令および社内規程に基づき適切に保存および管理する。
  • 2)  当社は、「情報セキュリティ基本方針」に基づき、情報資産保護のための体制を構築し、サイバー攻撃等による情報漏えい、システム障害等のリスクへの対策を講じる。
(3) 当社および子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
  • 1)  リスク管理を体系的に定める「リスク管理規程」を制定し、当社グループのリスク管理を推進する。
  • 2)  リスク管理委員会を設置し、当社グループにおいて想定されるリスクの抽出と評価を実施するとともに重点リスクとその責任部署を決定する。
    リスク管理委員会は、責任部署の重点リスクに対する活動状況を定期的に取締役会に報告する。
  • 3)  当社グループにおいて重要事項の発生事実を認識した場合、「即報規則」に基づき、報告責任者が即時に社長に報告することを徹底する。
    社長は、発生事実に応じて関係者に対応を指示し、影響を最小限に抑制するための措置を講じる。
  • 4)  当社は、企業不祥事の芽をいち早く察知して対処可能とすべく、現場から積極的な情報の吸い上げに努める。
(4) 当社および子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
  • 1)  当社グループは、取締役会の承認や報告を求める事項を「取締役会規則」に定め、意思決定の迅速化と業務執行の効率化を図る。
  • 2)  当社グループの中期および年度経営計画を策定し、経営目標を共有するとともに、経営会議で業務の執行状況を定期的に管理する。
  • 3)  執行役員会等の会議体で経営執行に係る重要事項について十分に事前審議を行い、取締役会における意思決定の適正化および効率化を図る。
(5) 当社および子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
  • 1)  子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
    • ①当社グループの健全性を保ち、連結経営の効率化のために「グループ企業管理規程」を定める。
    • ②子会社は、「グループ企業管理規程」の定めに従い、当社の経営会議において定期的に経営状況を報告する。
  • 2)  子会社が当社に対し事前承認を求める、または報告すべき事項を「グローバル職務権限規程」に定める。子会社は「グローバル職務権限規程」に基づき、各社の「職務権限規程」を制定する。
  • 3)  当社グループは、グループガバナンスの状況を適切にモニタリングし、グループガバナンスの強化を図る。
  • 4)  当社は、海外地域拠点の自立化に向け、取締役自らが海外各地域を統轄する。
(6) 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
  • 取締役会は、監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合、補助従業員を置く。
(7) 前号の当該使用人の取締役からの独立性および当該使用人に対する指示の実効性に関する事項
  • 監査役の職務を補助すべき使用人の人事異動、人事評価、懲戒処分等については、監査役会の同意を得る。
(8) 当社および当社の子会社の取締役および使用人の監査役への報告に関する体制
  • 1)  当社グループの役員および従業員は、当社グループに著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見したときは、これを直ちに監査役に報告する。
  • 2)  取締役および執行役員は、取締役会および執行役員会等を通じて、その担当する業務の執行状況を監査役に報告する。
  • 3)  当社グループは、監査役へ報告した者が報告をしたことを理由として、いかなる不利益な取扱いも行わない。
(9) その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
  • 1)  取締役会は、監査役に対して、経営会議への出席、重要書類の閲覧、当社グループの実地調査等の機会を確保する。
  • 2)  代表取締役は、監査役会と定期的に会合をもち、経営方針、会社が対処すべき課題、会社を取り巻くリスク、監査上の重要課題等について意見を交換する。
  • 3)  監査の実効性確保のため、社外取締役、監査役、グループ企業監査役、監査部および外部会計監査人との間で、情報交換及び連携する機会を確保する。
  • 4)  監査役がその職務の執行のために要する費用は、会社が負担するものとし、速やかに前払または支払の手続きに応じる。

このページの先頭へ